療養費の支給
更新日:2021年1月20日
国民健康保険(国保)の加入者が、次のようなときに該当する場合は、治療等に要した費用を一旦全額自己負担していただきますが、申請をして、内容審査の上、認められますと、療養費として、医療機関等へ支払った費用の金額から負担割合に基づく自己負担相当額を控除した金額等を支給します。
- 緊急その他やむを得ない理由により、医療機関等に被保険者証(保険証)を提示しないで受診したとき(国民健康保険税の滞納により被保険者資格証明書が交付されている場合を除きます。)
- 医師が必要と認めて、治療用装具(コルセットや弾性ストッキングなど。)を装着したとき
- 医師が必要と認めて、保存血ではなく生血を輸血に用いて、血液提供者(親族を除きます。)へ生血代を支払ったとき
- 国外への渡航中における傷病により、国外の医療機関等において治療を受けたとき(国内で医療給付の対象となっていない治療については、国保の給付の対象となりません。また、治療を目的として出国して、国外の医療機関等で受診したものについては、国保の給付の対象となりません。)
なお、療養費は、治療等に要した費用を医療機関等へ支払った日の翌日から起算して2年が経過すると、時効となります。
申請方法
療養費の支給については、手続きが必要となりますので、次のものを持参して、国民健康保険課の窓口までお越しください。
なお、療養費支給申請書につきましては、次の「療養費支給申請書」をダウンロードしてご利用いただけるほか、窓口でも配布しております。
保険証を提示しないで受診したとき
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳など。)
- 診療内容の明細が分かるもの
- 利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの
治療用装具を装着したとき
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳など。)
- 医師の意見書
- 利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの
生血を輸血したとき
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳など。)
- 医師の診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者からの領収書(支払済みのものに限ります。)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの
国外の医療機関において治療を受けたとき
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 旅券
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳など。)
- 診療内容の明細が分かるもの
- 診療内容の明細が分かるものを日本語に翻訳したもの
- 利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの
従前の健康保険へ請求金額を支払ったとき
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込み先の分かるもの(預金通帳など。)
- 診療内容の明細が分かるもの
- 従前の健康保険が発行した領収書(支払済みのものに限ります。)
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口