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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 70歳以上の人の高額療養費制度が変わります

70歳以上の人の高額療養費制度が変わります

更新日:2020年11月16日

高額療養費制度とは、同一月内の医療費の支払いが高額となり、世帯の「所得区分」に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、限度額を超えた分を国保が支給する制度です。
平成30年8月診療分から所得区分が細分化されて次のように変更となります。
なお、70歳未満の人の高額療養費自己負担限度額の変更はありません。

平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額3回目まで 自己負担限度額4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント 140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント 93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント 44,400円
一般
(現役並み所得者、
低所得者以外の人)
外来(個人ごと)18,000円(年間上限144,000円)
入院+外来57,600円
入院+外来44,400円
低所得者2
(住民税非課税世帯)
外来(個人ごと)8,000円
入院+外来24,600円
3回目までと同じ
低所得者1
(住民税非課税世帯で、
年金収入80万円以下など)
外来(個人ごと)8,000円
入院+外来15,000円
3回目までと同じ

自己負担額の算定基礎

主な自己負担額の算定基礎については、次のとおりとなります。

  • 月ごとに算定
  • 医療機関ごとに算定
  • 院外薬局は処方した医療機関の診療における一部負担金と合算
  • 同じ医療機関でも入院診療と通院(外来診療)は別のものとして算定
  • 同じ医療機関でも歯科とそれ以外の科は別のものとして算定
  • 差額ベッド代などは算定対象外

多数回該当について

所得区分が「現役並み所得者」、「一般」の人が、過去12か月以内に3回以上自己負担限度額を超えた場合は、4回目から「多数回該当」となり、限度額が下がります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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