後期高齢者医療保険料の保険料率などの決定について
更新日:2026年3月18日
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。
令和8・9年度の保険料率は、団塊の世代の後期高齢者への移行後も、引き続き被保険者数の増加が続き、同様に医療給付費の増加が見込まれるなどの理由により、医療分の保険料率等が引上げとなっています。所得割率は前回より下がっています。
また子ども・子育て支援金制度が令和8年度より創設されます。子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じてこどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。なお、子ども・子育て支援納付金は毎年改定を行い、制度は令和9年度以降も継続されます。
令和8・9年度保険料率および賦課限度額
- 所得割率:9.78パーセント
- 均等割額:54,600円
- 賦課限度額:850,000円
- 所得割率:0.25パーセント
- 均等割額:1,400円
- 賦課限度額:21,000円
保険料の計算方法など
年間の保険料額は、賦課限度額を上限として、均等割額と、前年中(1月から3月までは前々年中)の総所得金額などから43万円を控除した金額に所得割率を乗じた金額を合算した金額になります。
計算された年間の保険料額が賦課限度額を超過する場合は、賦課限度額が年間の保険料額となります。
また、世帯の総所得金額等の合計額によっては、保険料が軽減される場合があります。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合 保険料について(外部サイトにリンクします)
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