福祉医療費受給資格者証の更新について
更新日:2023年6月27日
現在、ひとり親家庭などの人で、福祉医療受給資格者証をお持ちの人は、町より通知を送付しますので、更新手続きをしてください。
期間内に更新に来られない人は資格が喪失となり、自己負担分の助成を受けられなくなります。また、現在受給していない人で、次の対象に該当する人は申請してください。
ひとり親家庭など
期間
令和5年7月20日(木曜日)から26日(水曜日)(日曜日・祝日は除く)
午前8時30分から午後7時まで(7月22日(土曜日)は午後5時まで)
申請場所
国民健康保険課(1階2番窓口)
対象
- 所得税5万円未満で18歳未満の児童を扶養している配偶者のない母子または父子
(配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含みます) - 所得税5万円未満で父母のいない18歳未満の児童
ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除および特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税額が5万円未満となる場合も、所得税額が5万円未満であるとみなします。
お持ちいただくもの
- 健康保険証(対象者全員分)
- 福祉医療費受給資格者証
- 令和4年分の所得税の課税状況がわかる次のいずれかひとつ
(令和5年1月1日に大泉町に住民登録がある人は不要)
- 令和4年分の「源泉徴収票」
- 令和4年分(令和5年度)の「確定申告書の写し」
- 令和5年度の「市町村民税・県民税納税通知書」
- 令和5年度の「所得課税証明書(所得控除含む)」
福祉医療制度を利用する人へのお願い
福祉医療制度は皆さんの税金でまかなわれています。この制度を将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、福祉医療制度については、次の「福祉医療制度」のページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口