学生納付特例制度
更新日:2021年6月10日
学生のため保険料の納付が難しい場合には、「学生納付特例制度」をご利用ください。申請手続きが遅れると障害基礎年金が受けられない場合がありますので、お早めに住民課へ申請してください。
対象者
前年所得が128万円以下の学生(令和2年度以前は118万円)
必要書類
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ申請してください。
- 年金手帳
- 学生証(原本または裏表両面のコピー)または在学証明書
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人が申請する場合
必要書類のほかに、次のものを持参してください。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 委任状
同じ世帯員が申請する場合、委任状は必要ありません。委任状は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
承認期間
4月(または20歳の誕生月)から翌年3月までです。申請は毎年必要です。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除申請ができるようになりました。
受け取る年金額について
学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されますが、受け取る年金額には反映されません。
関連リンク
- 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイトにリンクします)
- 国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口