国民年金保険料免除・納付猶予制度
更新日:2021年1月20日
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に難しい場合には、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
申請手続きが遅れると障害基礎年金が受けられない場合がありますので、お早めに住民課へ申請してください。
また、令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請を受け付けています。詳しくは次の「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。
保険料免除制度
所得に応じて「全額免除」「4分の1納付(4分の3免除)」「半額納付(半額免除)」「4分の3納付(4分の1免除)」の4段階の免除制度があります。申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のいずれもが、前年所得などの定められた基準以下であることが要件です。
日本年金機構で審査し、承認を受けると、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。
納付猶予制度
50歳未満の人に限り利用できる制度です。申請者本人と申請者の配偶者のいずれもが、前年所得などの定められた基準以下であることが要件です。
日本年金機構で審査し、承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。
必要書類
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ申請してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳または納付書
失業している場合
失業による特例認定が受けられます。必要書類のほかに、次の書類のどちらか1点を持参してください。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票等の写し
代理人が申請する場合
必要書類のほかに、次のものを持参してください。
- 印鑑
- 委任状
同じ世帯員が申請する場合、委任状は必要ありません。
委任状は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用いただけます。
承認期間
7月から翌年6月までです。申請は毎年必要です。平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除申請ができるようになりました。
受け取る年金額について
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
ただし、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
追納制度
10年以内に保険料免除や若年者納付猶予の承認を受けた期間について、さかのぼって保険料を納めることができます。老齢基礎年金を満額で受け取りたい人は、太田年金事務所へ追納の申込みをしてください。
ただし、3年度目以降追納する場合には、当時の保険料に加算額がつきます。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトにリンクします)
- 平成26年4月からの国民年金保険料の免除等申請期間の拡大(外部サイトにリンクします)
- 保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部サイトにリンクします)
- 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口