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国民年金より受けられる年金

更新日:2022年4月1日

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間にはなりません。

年金額

令和4年4月からの年金額 777,792円(満額)

受給要件

保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間の合計が10年以上であること。

支給開始年齢

原則として65歳から支給されます。

ただし、60歳から65歳になるまでの希望する年齢から減額された年金を受けとる繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金を受けとる繰下げ支給を請求できます。

遺族基礎年金

国民年金加入中、加入者であった人または受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

ただし、「子」とは次のものに限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
  • 婚姻していないこと

年金額

令和4年4月からの年金額 777,800円+子の加算

子の加算額は次のとおりです。

  • 第1子・第2子:各223,800円
  • 第3子以降:各74,600円

支給要件

死亡した人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。

ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。

支給期間

死亡した月の翌月分から子が18歳になったあとの最初の3月分まで支給されます。

ただし、子が障害等級1級または2級の障害状態の場合は死亡した月の翌月から20歳になった月分まで支給されます。

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に初診日(はじめて医師の診療を受けた日)がある人が、病気やけがにより障害等級1級・2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。

また、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない人も対象となります。

障害等級とは、身体障害者手帳などの等級とは基準が異なりますのでご注意ください。

年金額

令和4年4月からの年金額

  • 1級:972,250円+子の加算
  • 2級:777,800円+子の加算

子の加算額や子の条件は、遺族基礎年金と同様です。

支給要件

初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の場合は、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害を持った人に対して、特別障害給付金が支給されます。

対象者

  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生であって、任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害状態にある人
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金保険・共済組合等の加入者の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害状態にある人

65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当する人に限ります。

ただし、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給できる人は対象となりません。

支給額

障害基礎年金1級相当に該当する人

令和4年度基本月額 52,300円

障害基礎年金2級相当に該当する人

令和4年度基本月額 41,840円

その他の給付

付加年金

第1号被保険者・任意加入者が定額の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金額に付加年金が上乗せされます。

希望する人は年金手帳を持参のうえ、住民課へ申請してください。

  • 付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付済月数です。
  • 付加保険料の納付は、申し込み月分からとなります。
  • 国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を納付できません。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その人と生計を同じくしていた遺族へ「死亡一時金」が支給されます。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

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