国民年金の手続き
更新日:2021年1月20日
加入・喪失
20歳になったとき
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ加入の届出をしてください。ただし、厚生年金加入者の届出は必要ありません。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生の場合、学生証(両面の写し)または在学証明書
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 委任状(本人または世帯主以外が届出をする場合)
- 印鑑
会社を退職したとき
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ加入の届出をしてください。退職した人に被扶養配偶者がいる場合、配偶者も同様に国民年金への加入が必要です。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳
- 退職日が記載された証明書(社会保険離脱証明書など)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 委任状(本人または世帯主以外が届出をする場合)
- 印鑑
配偶者の扶養になったとき
配偶者の勤務先で第3号被保険者への種別変更の手続きをします。必要なものは配偶者の勤務先にお問い合わせください。
配偶者の扶養からはずれたとき
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。ただし、扶養からはずれた本人が第2号被保険者(厚生年金)に加入した場合、手続きの必要はありません。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳
- 社会保険離脱証明書など
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 委任状(本人または世帯主以外が届出をする場合)
- 印鑑
海外から帰国したとき
次の必要書類を持参のうえ、住民課へ国民年金加入の届出をしてください。ただし、帰国後も引き続き第2号被保険者(厚生年金)や第3号被保険者の人は届出の必要はありません。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳
- パスポート
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 委任状(本人または世帯主以外が届出をする場合)
- 印鑑
海外へ居住するとき
国民年金加入者が海外への住所変更届を住民課へ提出すると、国民年金も喪失することになります。海外へ居住する際には、必ず資格喪失の届出を行ってください。
また海外へ居住する期間中、国民年金への加入を希望する日本国籍の人は、任意加入の申出をしてください。任意加入の日は、国民年金の資格喪失後に申し出をしていただいた日からになります。
納付・免除
保険料を納めるのが困難なとき
住民課へ保険料免除の申請書を提出してください。状況により免除が受けられない場合もありますので、ご了承ください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理申請の場合は印鑑(同じ世帯でない場合は委任状が必要となります)
- 年金手帳
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
- 失業者の特例をうける場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
- 学生納付特例を申請する場合、学生証(両面の写し)または在学証明書
口座振替を開始・変更するとき
住民課または太田年金事務所へ、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出してください。
必要書類
- 年金手帳
- 預貯金通帳
- 通帳届出印
クレジットカード納付を開始・変更するとき
住民課または太田年金事務所へ、国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出してください。
必要書類
- 年金手帳
- クレジットカード
書類の紛失
年金手帳を紛失したとき
該当する場所で再発行の手続きをしてください。
- 第1号被保険者は、住民課または太田年金事務所
- 第3号被保険者は、太田年金事務所
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
納付書を紛失したとき
太田年金事務所へ再発行の申出をしてください。まずは、太田年金事務所に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 太田年金事務所
- 郵便番号:373-8790
- 住所:群馬県太田市小舞木町262
- 電話番号:0276-49-3716
年金の受給について
年金の受給は、手続きが一律ではありません。
どこで手続きをするか、何が必要かを、まずは住民課または日本年金機構ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165、IP電話・PHSからは03-6700-1165)にお問い合わせください。
老齢年金を受けるとき
該当する場所で受給手続きをしてください。
- 第1号被保険者期間のみの人は、住民課
- 第2号または第3号被保険者期間のある人は、太田年金事務所
障害年金を受けるとき
該当する場所で障害年金の受給手続きをしてください。
- 初診日に第1号被保険者の人、20歳前に障害になった人は、住民課
- 初診日に第2号または第3号被保険者の人は、太田年金事務所
死亡したとき
加入中の人が死亡したとき
加入期間に応じて受け取れる年金が異なりますので、ご相談ください。
受給中の人が死亡したとき
該当する場所で未支給年金の請求をしてください。
- 第1号被保険者期間のみの人は、住民課
- 第2号被保険者期間や第3号被保険者期間を含む人は、太田年金事務所
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口