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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > 特定商取引法などに基づく行政処分について

特定商取引法などに基づく行政処分について

更新日:2025年3月6日

消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどといった消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で対応を行っています。全国の消費生活相談窓口に寄せられたトラブルなどの情報は、国民生活センターをはじめ、国の関係機関などで共有されます。
トラブルに関する情報の中で、「特定商取引法」に違反する事業者に対して、業務停止命令などの行政処分や行政指導をが行われます。また、「景品表示法」に基づき、過大な景品の提供や不当な広告表示を行った事業者に対して、措置命令や行政指導が行われます。
「特定商取引法」および「景品表示法」に基づく悪質な事業者に対する処分等について詳しくは、関連リンクの消費者庁のホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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