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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度について

更新日:2025年2月13日

クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す期間を与え、一定の期間内であれば申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引は、法律や約款に定めがある場合に限ります。
解約できる期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えるので、注意が必要です。

特定商取引法によるクーリング・オフ

取引形態 適用対象 期間
訪問販売 事業者の店舗や事業所等以外の場所での、原則全ての商品、サービスおよび指定権利(チケットなど)の契約。キャッチセールス、アポイントメント商法を含む。 8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた原則全ての商品、サービスおよび指定権利(チケットなど)の契約。 8日間
特定継続的役務提供 5万円を超えるエステティックサービス、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス契約を一定期間継続する契約。店舗での契約を含む。(一定期間とは、エステティックサービス、美容医療は1か月、それ以外は2か月となっている。) 8日間
連鎖販売取引 「他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られる」などと言って商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約。マルチ商法。店舗での契約を含む。全ての商品、サービス、権利が対象。 20日間
業務提供誘引販売取引 「事業者が提供、あっせんする仕事をすれば収入が得られる」と勧誘し、その仕事に必要な商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約。内職商法、モニター商法。店舗での契約を含む。全ての商品、サービス、権利が対象。 20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則全ての商品を事業者が消費者から買い取る契約(自動車、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD、DVD、ゲームソフト類を除く)。クーリング・オフ期間中は(売り主である消費者から)契約申込みの解除ができるとともに、事業者へ物品の引渡しを拒むことができる。 8日間

クーリング・オフができない主な取引

  • 営業目的の契約
  • 一般の店舗購入、通信販売(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引を除く)
  • 開封または使用した化粧品や健康食品などの消耗品
  • 適用除外の商品、サービス(自動車販売、自動車リース、電気、ガス、葬儀サービスなど)
  • 3,000円未満の現金取引

通信販売にクーリング・オフ制度はありません

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面などには、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。はがきは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は保管しておきましょう。
記載例につきましては、関連ファイルの「クーリング・オフの記載例」をご覧ください。

「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は、送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

消費生活センターへ相談する

クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや書き方や手続きの方法が分からない場合は、早めに消費生活センターへご相談ください。

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  • 住民経済部 住民課
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