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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > 成年年齢が引き下げられます

成年年齢が引き下げられます

更新日:2022年3月24日

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢は20歳から18歳に引き下げられます。

私の成年年齢はいつ?

生年月日によって成年になる日や、年齢が違うのでよく確認しましょう。

生年月日 成年になる日 成年になる年齢
平成14年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日から平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日から平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳
平成16年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

どんなことが変わるの?(できること、できないこと)

18歳(成年)になったらできること

  • 親の同意がなくても一人で契約ができる(ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる)
  • 結婚(男女とも18歳に統一)
  • 10年間有効なパスポートの取得

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬等の公営ギャンブル
  • 養子をとる

気をつけよう 契約トラブル

契約内容をよく確認、自分の支払い能力の範囲内で!

18歳になると、契約した商品の代金を支払うために、親の同意なくローンを組んだり、クレジットカードを作ることもできるため高額な商品を契約できるようになります。18歳から「未成年者取消権」による保護はなくなります。契約や決済方法の仕組みについて理解しておくこと、契約内容をしっかりと確認し自身の支払い能力の範囲内で行うことが大切です。

未成年者取消権とは?

未成年者が契約をするときには原則として親の同意が必要です。未成年者取消権とは、未成年者が親の同意を得ずに契約をしたときに、一定の場合を除いて取り消すことができる法律上の権利であり、未成年者の契約トラブルの解決のために使われます。令和4年4月に成年年齢が引き下げられると18歳からこの未成年者取消権を使うことができなくなります。

こんなトラブルに注意

契約知識や社会経験の少ない、成人したばかりの若者を悪質業者は狙っています。

定期購入

事例

動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送の連絡があり、4か月分まとめて4万円の請求があった。

アドバイス
  • 契約内容(1回限りの購入、定期購入など)や解約条件(解約方法など)をしっかり確認しましょう。
  • 証拠を残すため事業者に連絡した記録を残しましょう。

美容医療

事例

美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体に内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。

アドバイス
  • 使用する薬や効果・リスク・副作用・他の方法・選択肢などについて説明を受け、理解して納得した上で、自分で選択しましょう。
  • その美容医療は今すぐ必要なのか、最後にもう一度、確認しましょう。

もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産等)

事例

知人に「株取引で簡単にもうかる。友達を誘えばボーナスが入る」と勧誘され、情報商材を20万円のローンを組んで支払うことになった。高額で支払えないので解約したい。

アドバイス
  • 投資には、価格が変動し損をするなど必ずリスクがあります。
  • クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約をしてはいけません。
  • ボーナスを目当てに自分が友達を誘うことで、被害者の立場から加害者になってしまうこともあります。

契約トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください

消費生活センターでは、消費者からの消費生活に関する苦情や相談を受け付けています。相談は、資格を持った専門の相談員が対応しますので、困ったことや知りたいことがある場合は、お気軽にご利用ください。相談は無料で秘密は厳守します。

詳しくは関連リンクの消費生活センターのページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

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