5月は消費者月間です
更新日:2024年4月1日
毎年5月を「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育などの事業を集中的に行っています。
令和6年度のテーマ
「 デジタル時代に求められる消費者力とは」詳しくは次の消費者庁ホームページをご覧ください。
大泉町での取り組み
町消費生活センターでは、消費者トラブルの相談を受け付けるだけでなく、消費者トラブルから身を守ることができる自立した消費者として、デジタル時代の消費生活を楽しめるよう、出前講座などで啓発資料を配布し、広報・ホームページ・SNSでの情報発信などの活動をしています。
消費生活センターについて
悪質な手口などの事例や相談できる窓口を知っておくことは、消費者トラブルから身を守ることにつながります。おかしいなと思ったら、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。詳しくは次の消費生活センターのページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口