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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > SF商法(催眠商法)にご注意ください

SF商法(催眠商法)にご注意ください

更新日:2020年12月23日

消費生活センターでは、SF商法(催眠商法)と思われる相談が多数寄せられています。

SF商法とは

  • 無料や安価に日用品を販売する内容の折り込みチラシなどで広告し、人を集めます。
  • 締め切った会場において、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配ります。
  • 期間限定の販売会に通い続ける消費者とは信頼関係を築きながら、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で売りつけるため催眠商法とも呼ばれています。
  • 契約当事者の約8割が70歳以上であり、健康について関心が高い年齢層をターゲットにしています。

SF商法の事例

新聞に入っていた「1キログラムのお米と卵1パックの2点合わせて100円」という折り込み広告を見て、販売業者が主催する健康講座に行った。
行く度に100円でいろいろな商品を購入できるので、何度も通っていた。
販売業者から「この健康食品は身体の掃除をしてくれる。身体の中のごみを取る」という説明を受け、また、会場にいる人から体験談として「目がすっきりした」「腰が痛いのが治った」という話を聞いた。
販売員にお薬手帳を見せて、自分用に健康食品を1箱購入した。
翌日、糖尿病の夫のお薬手帳を持参して、夫用にも1箱購入した。
その後、半年分を勧められて、大箱5つ(70万円)と小箱2つ(7万円)の健康食品を購入した。
娘に購入していることが知られ、消費生活センターに相談を勧められた。

被害にあわないためには

  • 無料の粗品配布などを目当てに出向いても、会場に通う中で構築された販売員との信頼関係や会場の雰囲気により勧誘を断れず、結局は高額な商品を契約させられてしまいます。
    会場に近づかないことが第一です。
  • 契約後、トラブルが起きて事業者に連絡したいことがあっても、期間限定の会場の場合は、連絡が取れないこともあります。
  • 最近は、一般家庭の一室やガレージ、空き地などでの開催も増えています。
    知らない人に安易に土地を貸さないでください。
  • 購入しても8日以内ならクーリング・オフできます。
    不安を感じたら消費生活センター(電話番号:0276-63-3511)にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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