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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > 架空請求メールにご注意ください

架空請求メールにご注意ください

更新日:2020年11月17日

邑楽郡内で、「サイト利用料滞納による訴訟が起きている」などという架空請求メールを送り、お金をだまし取る詐欺事件が発生しました。

架空請求メールの悪質な手口

  1. サイト業者や調査会社をかたり「サイトの無料期間中に退会処理が行われず、利用料金を長期間滞納している」などという嘘のきっかけで消費者を不安にさせます。
  2. メールには「このまま放置すると法的措置を行う」などと「裁判」「訴訟」などの言葉を使い、不安になって退会専用の連絡先に連絡してしまう消費者には「和解金」での解決を強引に勧めます。
  3. 和解金などの支払手段は口座振り込みや、コンビニエンスストアなどで販売されているプリペイドカードを購入させたり、現金を別の品物として宅配便や郵便で送らせる場合もあります。

だまされないためには

  • 覚えがない請求は支払わずに無視してください。
    請求に応じると更なる請求につながります。
    お金を支払ってしまうと救済は困難です。
  • 支払い義務があるかどうかが自分でわからなかったり、不安を感じた場合は、ひとりで悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。
    正確な判断ができないときは、悪質な探偵事務所や詐欺救済サービス会社などに更にだまされ、二次被害の事例も急増しています。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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