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トップページ > くらし・手続き > 相談 > 消費生活相談 > 詐欺的金融商品の悪質な勧誘に注意ください

詐欺的金融商品の悪質な勧誘に注意ください

更新日:2020年11月17日

町内で、債権の購入をめぐるもうけ話を装い、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂事件が発生しました。知らない人からのダイレクトメールや電話による金融商品の勧誘は「詐欺」の可能性があります。

あやしいと感じたら、きっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。毅然とした態度が、次の悪質な勧誘を防ぐことにつながります。

悪質な勧誘の手口

  • 架空もしくは価値ない未公開株・社債・事業への投資などの購入を、「値上がり確実」「後で高く買い取る」「名義を貸してくれたら謝礼を払う」などと、ダイレクトメールや電話で勧誘する。
  • 複数の業者になりすまし、まるで劇場の芝居のように消費者の購買意欲をあおる。
  • 現金の振り込みを指示するケースに限らず、最近では、訪問してきて直接現金を受け取る、あるいは他の商品を送るようにみせかけて宅配便やメール便で現金を送らせるなど、証拠を残さない方法で、お金をだまし取ろうとする。
  • 一度被害に遭うと、その後も「損を取り戻せる」と言われて、更に同じような被害に遭うケースがある。

だまされないためには

  • 「うまい話」を信じてはいけない。
  • 投資の内容が理解できなければ契約しない。
  • お金を渡してしまうと、取り戻すことは難しい。お金を渡さないこと。

相談窓口

被害に遭いそうになった時、被害に遭ってしまった時はすぐに消費生活センター(電話番号:0276-63-3511)にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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