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トップページ > くらし・手続き > 届出と証明 > 住民票 > 旧氏の振り仮名記載について

旧氏の振り仮名記載について

更新日:2025年7月9日

「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される場合は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

既に旧氏が記載されている場合の旧氏の振り仮名の記載方法

振り仮名の通知

令和7年5月26日施行日時点において、既に旧氏の記載がされている場合には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年間)に限り、旧氏の振り仮名の届出が可能になります。

通知された振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票などに記載されます。
早期に振り仮名の記載を希望する人は、通知された振り仮名が正しい場合でも届出をすることができます。

通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合

旧氏の振り仮名の届出が必要です。届出は窓口での届出や郵送でも可能です。
窓口や郵送での届出の場合は、関連ファイルの「旧氏の振り仮名記載請求書」を利用してください。
詳しくは、次の総務省ホームページ「旧氏の振り仮名に関するQ&A」をご覧ください。

市区町村長による旧氏の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名の届出または名の振り仮名の届出がなかった場合、同年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

関連ファイル

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