郵送による転出届
更新日:2024年9月27日
遠隔地への引越し等により住民課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出届(転出証明書の郵送請求)の手続をすることができます。
海外に転出される場合は転出証明書は発行されませんが、転出先の住所欄に国名をお書きいただければ、同じ書式で届け出ることができます。
転出届を郵送してから、転出証明書がお手もとに届くまで1週間程度かかります(通常の郵便事情の場合)。お急ぎの場合は、速達で郵送してください。
手続方法
手続きできる人
- 本人または同一世帯の世帯員
- 本人から委任された代理人
- 法定代理人
必要書類
次のものを同封して郵送してください。
- 住民異動届
- 本人確認書類のコピー
- 1点の提示で足りるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 2点の提示で足りるもの
健康保険証、年金証書、社員証、学生証、通帳、年金手帳など
- 1点の提示で足りるもの
- 返信用封筒(新住所宛で110円分の切手を貼付したもの)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(印鑑登録している人)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
届出先
- 郵便番号:370-0595
- 住所:群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
- 大泉町役場住民課 住民係
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口