住民票に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました
更新日:2020年11月17日
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。旧氏(旧姓)が併記されたマイナンバーカードを提示することで、旧氏(旧姓)での本人確認ができるようになります。旧氏(旧姓)の併記をご希望の人は、住民課へお越しください。
なお、旧氏(旧姓)併記の請求手続きをされた場合は、旧氏(旧姓)を省略した住民票などの交付はできませんのでご了承ください。
旧氏(旧姓)併記
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)をはじめて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます
- 必要がなくなった場合には旧氏(旧姓)を削除することができます
旧氏(旧姓)を削除後に、再度旧氏(旧姓)を記載したい場合は、削除後に氏(姓)が変更した場合に限り、削除後に称していた 旧氏(旧姓)の記載ができます。
また、外国籍の人は旧氏(旧姓)を併記することはできません。
請求手続きに必要なもの
- 旧氏(旧姓)が記載されてから現在の氏が記載されるまでの戸籍謄本等
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
申請書類
関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口