離婚届の様式が変わります
更新日:2026年3月30日
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後、未成年の子の親権を父母が共同で行う(共同親権)ことができるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更になります。
民法改正の詳細については、関連リンクをご覧ください。
「経済的に自立していない子」は未成年に限られず、アルバイトを含む収入があったとしても該当する場合があります。
これに伴い、離婚届の様式が変更になります。
民法改正の詳細については、関連リンクをご覧ください。
改正前の様式を提出する場合
未成年の子がいない場合
改正前の様式だけで届出ができます。未成年の子がいる場合
- 関連ファイルの「離婚届添付様式」をA4用紙に印刷し、必要事項を記入のうえ改正前の離婚届に添付してください。離婚届添付様式は住民課窓口でも配布しております。
- 離婚届添付様式には、夫と妻それぞれの署名が必要です。
- 未成年の子がある夫婦が、改正前の離婚届のみで届出された場合、離婚届添付様式の提出も必要となりますので、即日での受理ができない場合があります。
改正後の様式を提出する場合
関連ファイルの「離婚届新様式」をA3用紙に印刷し、必要事項を記入のうえ提出してください。離婚届新様式は住民課窓口でも配布しております。改正による変更点
「未成年の子の氏名」欄
- 「父母双方が親権を行う子」欄と「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」欄が追加されました。子の氏名を該当する欄に記入してください。
- 「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」欄に記入された子については、裁判所で審判が確定または調停が成立した後に、親権者指定届の提出が必要です。
- 離婚届を提出した後は、協議により親権者を指定することができません。
真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄
- 「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことのチェック欄が追加されました。
- 関連リンクの法務省HPまたは窓口で配布する法務省作成のパンフレットを参照のうえ、離婚届で親権を指定する場合は必ずチェックをしてください。
子育ての分担、親子交流および養育費の分担に関するチェック欄
該当するチェック欄にチェックをお願いします。「経済的に自立していない子」は未成年に限られず、アルバイトを含む収入があったとしても該当する場合があります。
関連リンク
- 法務省HP(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口
