戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
振り仮名の通知
令和7年5月26日の改正法施行日以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を記載した通知が順次郵送されます。本籍地が大泉町の人については、令和7年7月中旬に郵送される予定です。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名を参考に作成します。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。なお、振り仮名の届出が可能となった後の出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人は、届出に併せて振り仮名を届け出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期に戸籍への振り仮名の記載を希望する人は、通知された振り仮名が正しい場合でも届出をすることができます。
通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合
氏の振り仮名の届出または名の振り仮名の届出が必要です。届出は窓口での届出やマイナポータル、本籍地への郵送でも可能です。
窓口や郵送での届出の場合は、関連ファイルの「氏の届出の届書」「名の振り仮名の届書」を利用してください。
詳しくは、次の法務省ホームページ「よくあるご質問」をご覧ください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏の振り仮名の届出または名の振り仮名の届出がなかった場合、同年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出をしなかった人
一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで振り仮名を変更することができます。届出をした人
届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは次の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
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