戸籍の広域交付
更新日:2024年4月23日
- 本人などが、全国どこの市区町村の窓口からでも戸籍証明書などの請求ができる制度です
- 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます
- 個人事項証明書(戸籍抄本)などは請求できません
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。
詳しくは、関連リンクの「法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」で確認できます。
- 水曜日午後5時15分から午後7時15分、土曜日午前8時30分から午後5時15分は、本籍地に問い合わせができないため広域交付の戸籍証明書などは交付できません
- 出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください
- 場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください
請求できる書類と手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
1通750円
戸籍電子証明書提供用識別符号
1通400円
除籍電子証明書提供用識別符号
1通700円
- 識別符号は、行政機関に提出する16桁の符号で、今後パスポートの申請などで利用される予定です
- 符号を取得した行政機関は、当該符号と同一の戸籍(除籍)電子証明書を確認することができるようになり、戸籍(除籍)謄本などの提出の省略が可能になります
- 行政手続において識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末になる予定です
請求方法
請求できる人
本人、配偶者、直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫など)。
必要書類
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
注意事項
- 請求できる人が窓口にお越しになる必要があります
- 請求する戸籍の「本籍」と「筆頭者」をあらかじめご確認ください
- 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です
関連リンク
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口