融資等に使用する証明書の交付手数料免除について
更新日:2020年11月19日
新型コロナウイルス感染症の影響による融資等の手続きに必要な証明書手数料を免除します。
対象者
町民または町内事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付や融資等の生活支援や経済対策支援を利用する人
対象制度
- 小口資金、中小企業経営安定資金融資
- 生活再建つなぎ資金貸付
- 緊急小口資金や総合支援資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- その他、これらに類する手続き
対象となる証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 戸籍全部・一部事項証明書
- 所得・課税(非課税)証明書
- 納税証明書
- その他申請に必要な証明書
申請方法
各種証明書の請求書の目的欄に「新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資制度の申請に使用する」ことと、「貸付や融資、各種支援制度の名称」を記載して申請してください。
適用期間
令和2年4月23日(木曜日)から当面の間
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口