住居表示
更新日:2020年11月17日
住所は通常、町名と土地の地番で表しますが、新しい市街地の形成や道路の新設など、いろいろな事情で土地が分筆され、地番が入り組んだり枝番がついたりすると、家の所在が容易に確認しにくくなってしまいます。
そこで、住所をわかりやすく表すために、対象となる地域(住居表示区域)にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表す方法が住居表示です。
住居表示の届出
住居表示区域内に建築物を新築・改築した場合は、「住居新築届」が必要です。この届出により住居番号を付番します。届出がお済みでない場合は、住所が付番されていないため転入や転居の手続きができない場合がありますのでご注意ください。
対象となる建築物は、住宅、アパート、店舗、事務所、工場など、郵便物が配達される建物で、建物が建っていないと番号はつきません。
すでに番号が設定されている建物を建て替えする場合につきましても、出入口の位置が以前の建物と変わっている場合などは、番号が変わることがありますので届出をお願いします。
届出に必要なもの
- 住居新築届
- 建築確認済証の写し
- 位置図(建物所在地の地図)の写し
- 配置図(敷地内で建物の位置と接する公道と建物の玄関との位置関係がわかるもの)の写し
- 1階平面図(寸法が入ったもの)の写し
住居新築届は関連ファイルからご利用いただけるほか、住民課で配布しています。
住居表示を実施している区域
- 富士一丁目から三丁目
- 西小泉一丁目から五丁目
- 中央一丁目から三丁目
- 朝日一丁目から五丁目
- 東小泉一丁目から三丁目
- 城之内一丁目から五丁目
- 北小泉一丁目から四丁目
- いずみ一丁目から二丁目
- 坂田一丁目から七丁目
- 仙石一丁目から四丁目
- 住吉
- 日の出
- 丘山
住居表示に関する証明書
次の各証明書の発行は、住民課で行っています。住居表示証明願に必要事項を記入いただき住民課へ申請してください。住居表示証明願は関連ファイルからご利用いただけるほか住民課で配布しています。
証明願
住居表示前(旧町名番地)と、住居表示後(新町名〇番〇号)が同一であることの証明。
本籍変更証明願
住居表示前(旧町名〇〇番地)と、住居表示後(新町名〇〇番地)が同一であることの証明。
証明願(同一場所証明)
住居表示実施後に新築した場合、(新町名〇〇番地)と、(新町名〇番〇号)が、同一場所であることの証明。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口