日本脳炎予防接種の特例措置について
更新日:2023年3月27日
予防接種法の一部改正に伴い、日本脳炎予防接種の積極的勧奨差し控えにより接種が完了していない人に対して、接種機会を確保するための特例措置として日本脳炎予防接種の接種年齢が拡大されました。
なお、基本的な予防接種の受け方については、定期の日本脳炎予防接種と同じです。
日本脳炎予防接種の特例措置について
対象者
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人
接種方法
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人
- 1期追加接種までの接種が生後90か月未満までに完了しない場合は、未接種分を生後90か月から20歳未満までの間に接種できます。
- 1期追加接種まで完了している人は、9歳以上20歳未満までの間に2期の接種ができます。
なお、2期を接種する際は、1期追加接種から6日以上の間隔をおけば接種できます。
特例措置に関する注意事項
予診票が定期の日本脳炎予防接種予診票と異なります。
特例措置による接種を希望する人は、保健福祉総合センター健康づくり課へ特例措置用の日本脳炎予防接種予診票を取りに来てください。
その際、接種回数を確認するために、母子健康手帳を必ずご持参ください。
予防接種における年齢の考え方
対象年齢が「に至るまでの間」、「歳未満」は、誕生日の前日までになります。
関連リンク
- 厚生労働省:日本脳炎(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター1番窓口