保健福祉総合センターの使用について
更新日:2024年4月19日
町では、健康づくりや保健、福祉に関係し、事前に登録いただいた各種団体に対し、施設を貸出しております。健康づくりサークルや育児サークルなど、皆さんの活動場所としてぜひご利用ください。
使用申請の流れは次のとおりです。
- 使用登録団体の申請
- 使用許可申請
- 使用日当日について
使用登録団体の申請
保健福祉総合センターを使用するにあたっては、事前に団体登録が必要です。
なお、登録には審査がございます。
対象となる団体
健康づくりや福祉の向上を目的とした活動をしている団体
使用登録団体の申請方法
大泉町保健福祉総合センター使用登録団体等許可申請書に、団体の会則や総会資料など活動内容がわかる書類を添えて、健康づくり課へ申請してください。
「使用登録団体等許可申請書」は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
使用許可申請
団体登録が済んだら、使用許可の申請をします。
ただし、使用に際しては、保健福祉総合センターの事業を優先させていただきます。
申請受付期間
使用予定日の1月前に当たる月の初日から申請を受け付けます。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
使用料金(1時間あたり)
- 健康増進ルーム:220円
- 栄養実習室:220円
- 子育てルーム:110円
- 妊婦学習室:110円
- メンタルヘルスルーム:110円
- 研修室A:110円
- 研修室B:110円
- 研修室C:110円
- 研修室1:220円
- 研修室2:110円
すべて税込みの金額です。
また、使用にあたっては1時間単位となります。
使用許可申請方法
健康づくり課の窓口での申請となります。窓口にて、大泉町保健福祉総合センター使用許可申請書を記入していただき、使用料金をお支払いください。
使用許可が認められたら、大泉町保健福祉総合センター使用許可書を交付しますので、使用日当日にご持参ください。
使用料金の減免について
次の条件に該当する団体は、申請することにより使用料金が減免されます。
- 町の機関または大泉町社会福祉協議会と団体が共催して使用するとき:減免割合100分の100
- 登録団体が保健福祉活動等に使用するとき:減免割合100分の50
使用料金の減免を希望する場合は、大泉町保健福祉総合センター使用料減免申請書を、健康づくり課へ提出してください。
「使用料減免申請書」は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
施設使用の取り消しや変更について
施設使用の許可を受けた後に、使用の取り消しや変更をする場合は、大泉町保健福祉総合センター使用変更(取消し)申請書に、大泉町保健福祉総合センター使用許可書を添えて、健康づくり課へ申請してください。
「使用変更(取消し)申請書」は、関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
使用料金の還付について
使用料金の還付については、取り消しの理由や取消し申請の時期によって還付額が異なります。
詳しくは、健康づくり課へご相談ください。
使用日当日について
- 使用日当日は、使用許可書をご持参のうえ、健康づくり課へお立ち寄りください。
- 使用許可書を確認後、使用する部屋の鍵と部屋使用報告書をお渡しします。
- 使用後は、部屋を使用前の状態に戻し、お部屋の鍵に部屋使用報告書を添えて、健康づくり課へご返却ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター1番窓口