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介護保険負担割合

更新日:2020年7月28日

介護保険の要介護(要支援)認定を受けているすべての被保険者に対して、サービス利用時の利用者の負担割合を示す介護保険負担割合証を発行しています。

介護保険負担割合証

利用者負担割合について

65歳以上の第1号被保険者で一定以上の所得がある人は、負担割合が2割または3割になります。それ以外の第1号被保険者や65歳未満の第2号被保険者の人の負担割合は1割です。

負担割合が2割になる人

利用者負担割合が2割になる人は、次の要件に該当する人です。

  • 本人の合計所得金額が160万円以上であること
  • 同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であること

負担割合が3割になる人

利用者負担割合が3割になる人は、次の要件に該当する人です。

  • 本人の合計所得金額が220万円以上であること
  • 同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上であること

適用期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、所得などによって利用者の負担割合が変わるため、負担割合証は毎年交付されます。なお、新たに要介護(要支援)認定を受けた人は、新しい介護保険証とともに負担割合証をお送りします。

年度途中の負担割合の変更

所得更正による変更

所得更正が行われたことにより変更となる場合は、8月1日まで遡って変更後の負担割合が適用されます。

同一世帯の第1号被保険者の異動に伴う変更

同一世帯の第1号被保険者の転出入や死亡など世帯構成が変更となる場合は、変更が生じた日の翌月(ただし、変更が1日の場合はその月)から新たな負担割合が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

  • お問い合わせ

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