介護予防・日常生活支援総合事業
更新日:2020年9月28日
今後、ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想される中、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で支えるとともに、自身も自らの持つ能力を最大限に生かして要介護状態となることを予防するため、町では、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。
現在、要支援1・2または事業対象者の認定を持っている人が利用できる総合事業のサービスは、「訪問型サービス」「通所型サービス」です。
なお、サービスの名称は「総合事業」に変わりましたが、利用の仕方や内容には変更ありません。
対象
- 要支援1・2の認定を受け、「訪問型サービス」「通所型サービス」のみを利用する人
- 「訪問型サービス」「通所型サービス」のみの利用を希望し、基本チェックリストにより事業対象者と判定された人
利用できるサービス
- 訪問型サービス(ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。)
- 通所型サービス(通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行ため向上のための支援を日帰りで行います。)
総合事業について、詳しくは、関連リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口