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介護サービスの利用

更新日:2020年11月16日

介護サービスの利用の仕方(要介護1から5の人)

在宅でサービスを利用したい場合

  1. 居宅介護支援事業者を決め、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
  2. 事業者と居宅サービス計画作成依頼の契約が済みましたら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
  3. 事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用できる介護サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  4. 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。

施設に入所したい場合

施設へ直接申し込みください。

サービスの種類

在宅サービス

家庭への訪問のほか、施設への通所、短期入所、福祉用具の貸与などがあります。

自宅を訪問するサービス

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

訪問入浴

介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。

訪問看護

疾患などを抱えている人について、医師の指導のもと、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

施設の日帰りサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行ため向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行ため向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

施設へ短期入所するサービス

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練を受けます。

短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)

老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを受けます。

福祉用具の貸与や購入、住宅を改修するサービス

福祉用具の貸与

車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなど自立を支援するための用具がレンタルできます。

福祉用具の購入費の支給

腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具を指定された事業者から購入したとき、年間10万円を上限に、購入費のうち負担割合に応じた額が支給されます。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消など、小規模の住宅改修に対して、20万円を上限に費用のうち負担割合に応じた額が支給されます。対象となる改修は次のとおりです。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材に変更
  • 引き戸などへの扉の取り換えやドアノブの取り換え
  • 和式便器から洋式便器への取替えなど

介護サービス計画の作成

居宅介護支援・介護予防支援

在宅サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。利用者に合ったプランを作成し、安心してサービスを利用できるように支援します。無料で支援が受けられます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

施設サービス

施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

介護療養型医療施設(療養病床など)

急性期の治療を終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、リハビリテーションなどが受けられます。

地域密着型サービス

原則として他市区町村サービスは利用できません。

認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供するサービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

利用者負担額

介護サービスを利用したときは、費用のうち負担割合に応じた額を支払います。
また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の他に、食費・居住費などを支払います。

利用者負担(月額)

要介護度に応じた限度額の範囲内で、利用した介護サービスにかかった費用のうち、負担割合に応じた額を負担します。支給限度額を超えて利用することも可能ですが、超えた分の費用は、全額利用者の負担となります。

支給限度額(月額)

  • 要介護1:167,650円
  • 要介護2:197,050円
  • 要介護3:270,480円
  • 要介護4:309,380円
  • 要介護5:362,170円

なお、次のサービスは支給限度額には含まれません。

  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修費

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

  • お問い合わせ

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