介護予防サービスの利用
更新日:2020年9月23日
介護予防サービスの利用のしかた(要支援1・2の人)
- 地域包括支援センターと契約を結びます。
- 地域包括支援センターまたは、地域包括支援センターに委託を受けている居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- 地域包括支援センター職員または担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用できる介護予防サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
サービスの種類
在宅サービス
家庭への訪問のほか、施設への通所、短期入所、福祉用具の貸与などがあります。
自宅を訪問
訪問入浴
介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。
訪問看護
疾患などを抱えている人について、医師の指導のもと、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
施設へ日帰り通所
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行ため向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
施設へ短期入所
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを受けます。
福祉用具の貸与や購入、住宅の改修
福祉用具の貸与
手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえなど自立を支援するための用具がレンタルできます。
福祉用具の購入費の支給
腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽を指定された事業者から購入したとき、年間10万円を上限に購入費のうち、負担割合に応じた額が支給されます。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消など、小規模の住宅改修に対して、20万円を上限に費用のうち負担割合に応じた額が支給されます。対象となる改修は次のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材に変更
- 引き戸などへの扉の取り換えやドアノブの取り換え
- 和式便器から洋式便器への取替えなど
介護サービス計画の作成
居宅介護支援・介護予防支援
在宅サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。利用者に合ったプランを作成し、安心してサービスを利用できるように支援します。無料で支援が受けられます。
その他のサービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
地域密着型サービス
原則として他市区町村サービスは利用できません。
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供するサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
利用者負担額
介護予防サービスを利用したら費用のうち、負担割合に応じた額を支払います。
また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の他に、食費・居住費などを支払います。
利用者負担(月額)
要介護度に応じた限度額の範囲内で、利用した介護サービスにかかった費用のうち、負担割合に応じた額を負担します。
限度額を超えて利用することも可能ですが、超えた分の費用は、全額利用者の負担となります。
支給限度額(月額)
- 要支援1:50,320円
- 要支援2:105,310円
なお、支給限度額とは別枠のサービスがあります。
- 特定福祉用具購入:1年間10万円まで
- 居宅介護住宅改修費:20万円まで
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口