介護保険サービス利用料の軽減制度
更新日:2023年6月29日
介護保険サービス利用料に対し、軽減制度があります。該当になると思われる人は、高齢介護課に申請してください。
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
特定の社会福祉法人の介護保険サービスを利用している場合には、その利用料の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。
軽減対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 新総合事業の第1号訪問(通所)事業のうち、介護予防訪問(通所)介護に相当する事業
町介護保険サービス利用者負担額助成制度
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度の軽減対象者に該当する人で、特定の社会福祉法人以外の各種介護保険サービスを利用する人の利用料を4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)助成します。
助成対象サービス
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度と同じサービスのほかに、次のサービス
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 介護保健施設サービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所療養介護
共通事項
対象者要件
町民税非課税世帯で次のすべてに該当する人
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である人
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である人
- 世帯が居住用家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない人
- 負担能力のある親族などに扶養されていない人(医療保険や税法上の扶養になっていない、仕送りや生活資金などの援助を受けていないなど)
- 介護保険料を滞納していない人
- その他、特に生計が困難であると町長が認める人
申請時に持参する物
印鑑、本人を含め家族全員の収入がわかる書類(家族全員の預貯金通帳など)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口