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要介護認定

更新日:2022年3月25日

介護保険のサービスを利用するには、申請し、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。

要介護認定の結果は、非該当、要支援1、要支援2および要介護1から要介護5まで分かれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。また一定期間ごとに見直されます。

認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、必要なサービスを受けることができます。

要介護認定の申請

要介護認定を受けるには、窓口で申請書を提出します。申請は、本人や家族、代行申請の依頼を受けた地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などが行うことができます。

また、申請書には認定を受ける人の主治医を記入する欄があります。主治医の氏名・病院・住所をご確認ください。

持参するもの

65歳以上の人(第1号被保険者)は介護保険被保険者証を持参してください。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は申請時に医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の被保険者証が必要になります。

訪問調査・主治医の意見書

訪問調査

申請が行われますと、調査員として町職員や委託を受けた事業者の介護支援専門員が家庭などを訪問し、心身の状況などの調査を行います。

主治医意見書

申請書に基づいて、町から主治医に意見書の作成を依頼します。主治医は病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。

要介護認定審査

訪問調査の結果を、全国一律の基準でコンピュータにより判定します。

コンピュータの判定結果と、調査票・主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査が行われ、要介護度(非該当、要支援1・要支援2、要介護1から要介護5)などの認定結果が通知されます。

また、申請から認定結果の通知までは30日以内に行われることになっています。なお、30日以内に通知できないときは遅延通知を送付します。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

介護保険のサービスはケアプラン(介護サービス計画)に基づき利用します。

ケアプランは、利用者が介護サービスを適切に利用できるように、心身および生活環境などの状況を勘案して、サービスの種類などを定めた計画のことです。要介護認定の区分によって、介護保険で受けられるサービス費用の上限が異なります。

ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや地域包括支援センターに依頼します。本人自ら作成することも可能です。また、ケアプランの作成費用は保険で全額給付され自己負担はありません。

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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