区分支給限度基準額および訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出
更新日:2024年6月25日
令和3年10月より、利用者の意向や状況に沿った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、その利用サービスのうち、訪問介護の割合が高いケアプランについて、保険者からの求めがあった場合には、届出が必要となりました。
対象となるケアプラン
居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所において、令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち高齢介護課(保険者)が指定するもの。なお、該当する居宅介護支援事業所には、町より個別に通知します。
提出書類と提出先
次の書類のコピーを高齢介護課まで、直接または郵送でご提出ください。
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書
- 居宅サービス計画表(第1表から第4表)
- サービス利用票(第6表)およびサービス利用票別表(第7表)
- アセスメントシート(ケアプラン作成時のもの)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口