短期入所サービスの利用が長期化する場合の取扱いについて
更新日:2024年8月8日
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という)は、要介護者が在宅生活を維持する観点から利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。サービスの利用には、連続利用の制限と利用日数の制限があります。
連続利用の制限
短期入所サービスの連続した利用は、30日までと制限されています。連続30日を越える利用日は保険給付の対象とならず、費用の全額が利用者の自己負担となります。
連続日数の制限
在宅生活の維持の観点から、介護保険法上では短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。ただし、一律に適応するものではなく利用者の状況などに応じ、特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置づけることも可能です。
認定有効期間の半数を超えて短期入所が認められる場合
次に該当する場合、認定有効期間の半数を越える短期入所が認められます。
- 利用者が認知症などにより同居の家族による介護が困難と認められる場合
- 同居の家族が高齢、疾病などの理由により十分な介護ができない場合
- 利用者の状況に沿った施設に入所を申し込んでいるが、待機状態である場合
- その他、やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合
提出書類
認定有効期間の半数を越える短期入所に関する申請書の他、次の添付書類を提出してください。- 認定有効期間の半数を越える短期入所に関する申請書
- 認定有効期間の半数を越える短期入所に関する申請書
- 居宅サービス計画書第1表、第2表、第3表の写しまたは介護予防サービス・支援計画書の写し
- サービス担当者会議の要点
- サービス利用表(半数を越える予定月のもの)
- サービス利用表別表
留意事項
利用日数は、介護給付日数です。支給限度日数および支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については含まれません。
申請書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できなかった場合、保険給付の返還対象となる場合もありますので、ご注意ください。
介護支援専門員は本人・家族および短期入所施設への確認通知書の内容を提供し、情報を共有してください。
介護支援専門員の評価・モニタリングなどによって、必要性を見直し、記録してください。
利用者の状態や介護状況の変化によって、特に必要と認められる状態とはいえないと考えられる場合は、速やかに大泉町高齢介護課へ報告してください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口