介護給付費の過誤申立について
更新日:2023年10月3日
介護給付費の請求に誤りがあったときは、介護給付費過誤申立依頼書の提出が必要です。
過誤処理
国保連合会で審査確定した請求内容に誤りがあった場合、事業所が保険者に過誤申立をして実績を取り下げることを過誤処理といいます。
過誤の種類
通常過誤
通常過誤は、当月に給付実績の取り下げを行い、翌月以降に再請求を行う処理です。事業所は国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから、正しい内容で再請求します。
同月過誤
同月過誤は、給付実績の取り下げと再請求を同月に行う処理です。同月に再請求を行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽減させることができます。差額調整を行うためにも、必ず同月に再請求を行うことが必須です。同月過誤の処理は、実地指導および監査などによる返還金の精算により、一度に多数の過誤処理を行う場合となります。
申立方法
申立をする旨を高齢介護課介護保険係にご連絡ください。
その後、必要書類を直接、または郵送で期日までに提出してください。
同月過誤の場合は、国保連へもご連絡をお願いします。また、大泉町とは別に国保連への手続きがありますので、関連リンクをご参照ください。
必要書類
- 介護給付費過誤申立依頼書
- 取下げ前の介護給付費明細書
- 正しい介護給付費明細書
申立期日
- 通常過誤:毎月20日(土日祝日の場合はその前の平日)の3営業日前まで
- 同月過誤:毎月10日(土日祝日の場合はその前の平日)の3営業日前まで
注意点
対象件数の少ない過誤は、通常過誤として申立をお願いします。
関連リンク
- 同月過誤処理の方法(群馬県国民健康保険団体連合会)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口