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ケアマネジメントの基本方針

更新日:2022年4月3日

町で定めた基本方針は、次の項目が実施されることを目的に作成しています。

  1. ケアマネジメントを実施する事業者が介護保険法をはじめとした法律や基準に基づくケアマネンジメントの基本的項目について適正に運営すること。
  2. ケアマネジメントに関わる者全員が、本町の高齢者保健福祉計画や施策の項目について理解を深め、主体的に取り組むこと。

法令等に基づく基本的な項目

介護保険法の基本理念に基づき、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することをケアマネジメントの目的とします。

要介護認定者を対象とした居宅介護支援に関する基本方針について

指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準により、次のとおりとします。

  1. 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うこと。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うこと。
  2. 指定居宅介護支援事業者は、ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。
    事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めること。
    指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じること。
    指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めること。

要支援認定者を対象とした介護予防支援に関する基本方針について

指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準により、次のとおりとします。

  1. 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うこと。指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うこと。
  2. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類または特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけるさまざまな取組を行う者等との連携に努めること。
    利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じること。
    指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めること。

本町の高齢者保健福祉計画や施策の取組に応じた項目

第8期大泉町高齢者保健福祉計画では、地域社会における課題を解決するための体制づくりを進め、高齢者の誰もが地域で支え合い、いつまでも元気で暮らしていけるよう「地域で支え合い元気いきいき大泉」を基本理念として施策を推進しています。

計画での位置付け

介護予防・重度化防止を目的としたケアマネジメントにより、必要なサービスを過不足なく提供するための体制を維持します。居宅介護支援事業者の適正な事業運営を確認するため、実地指導を行います。また、ケアマネジャーの資質向上のため、利用者の自立支援に資する適切なケアプランが作成されているか確認するための自立支援型ケア会議やケアプラン点検を実施し、高齢者の自立した生活支援のための包括的・継続的なケアマネジメントを支援します。ケアマネジャーの情報交換を目的とした定期的な会議の開催や多職種の研修を実施し、連携の強化を図ります。

施策の取組

町では、ケアマネジメントの基本方針を次の施策に取り入れて進めていくことで、ケアマネジメントの適正化、質の向上を図ります。

  • 実地指導
    指定期間の間に1回以上の実地指導を実施し、基準に適合した事業、費用の算定を実施しているか確認します。また、必要に応じて集団指導を実施します。
  • 資質向上
    ケアプラン点検は、介護給付費の適正化を目的に、特徴的なケアプラン等の個別プランについて事業所単位で実施します。対象者のアセスメントや居宅サービス計画の帳票、認定資料を参考に課題整理総括表による課題の整理を行い、居宅サービス計画の3表により日常生活上の支援の位置付けについて、保険者職員と認識を共有することでケアマネジャーの気づきを促します。自立支援型ケア会議では、薬剤師や歯科衛生士、栄養士、理学療法士などの多職種が一つの事例を多角的に検討し、専門的知見から支援の提案を行います。基本情報や興味関心チェックシートから対象者へのアプローチを検討し包括的ケアマネジメント能力の向上を図ります。また、在宅医療・介護連携推進事業の一環として館林市・邑楽郡の介護支援事業者を対象に研修会を定期的に開催します。
  • 多職種連携
    地域包括支援センターが実施する自立支援型ケア会議を通して、相手の顔が見える多職種連携を構築します。また、地域包括支援センターや在宅医療・介護連携推進事業による多職種連携研修では、より専門的な多職種連携の枠組みで資質向上を図ります。
  • ケアマネジメント支援
    ケアマネジメント支援のメイン事業であるケアマネ連絡会は、地域包括支援センターが毎月定例で実施し、地域包括支援センターからのお知らせや、事業所間の情報交換・事例検討、行政からの情報提供や居宅介護支援の集団指導の場としての機能を担います。
    ケアマネジメントを行う上で困難な事例を担当するケアマネジャーの支援として、困難事例個別ケア会議を開催します。担当ケアマネジャー、サービス事業者、地域包括支援センターの3職種の専門職職員や、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の保険者職員、高齢者福祉・社会福祉の担当職員、必要に応じて家族等も交え、支援内容についての相談に対応します。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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