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トップページ > 事業者 > 税・介護 > 介護保険 > 館林邑楽地域における退院調整ルール

館林邑楽地域における退院調整ルール

更新日:2020年7月29日

館林邑楽地域1市5町(館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)では、65歳以上の高齢者などの退院後の在宅介護を支援する「館林邑楽地域における退院調整ルール」により、医療と介護の連携に取り組んでいます。

退院調整ルールについて

介護を必要とする高齢者などが館林邑楽地域のどの病院から退院しても、スムーズに必要な介護保険サービスが受けられ、安心して自宅へ戻ることができるよう、医療(病院)と介護(ケアマネジャー、市町村)が連携していく仕組みです。

対象者

館林邑楽地域に住んでいる人で館林邑楽地域の病院に入院し、退院後に自宅へ戻って介護保険サービスを使う人

退院調整ルールの流れ

退院にあたり、病院が「介護保険サービスが必要」と判断した人には介護保険サービスの利用手続きなど、病院とケアマネジャーが連携し支援します。介護保険サービスを利用している人が入院したときは、入院時に担当のケアマネジャーに連絡してください。入院時には、病院の窓口に医療保険の被保険者証といっしょに、介護保険被保険者証を提示してください。

ふだんから用意しておくとよいもの

  • 医療保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • おくすり手帳
  • かかりつけ医療機関の診察券
  • 担当ケアマネジャーの名刺(介護保険サービスを利用している人のみ)

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

  • お問い合わせ

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