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地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定

更新日:2024年4月18日

地域密着型サービス事業所および地域密着型介護予防サービス事業所は町の指定が必要になりますので、指定を受けたい場合は次のとおり書類を提出してください。指定更新の書類は、指定および更新を受けようとする60日前までに提出してください。

指定の手続き

関連ファイルのチェックリストで必要書類を確認し、提出してください。

体制等に関する届出

加算の取得、変更がある場合は「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。加算の届け出は、算定を希望する前月の15日が締め切りです。

備考(別紙1-3)地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスに加算算定に必要な添付書類が記載されています。届出の際は、必ず確認し、必要な添付書類を添えて提出してください。

令和6年度報酬改定においては、届出が必要かどうかの確認のため次の介護給付費算定の届出等に係る留意事項についても必ずご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

  • お問い合わせ

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