移動販売事業補助金について
更新日:2025年4月1日
身近な商店の減少、高齢化により食料品等の日常の買い物が困難な高齢者等(高齢者、障害者、子育て世代等)を支援するため、見守り活動を兼ねた移動販売を行う事業者に対し、運営費等の補助を行っています。
移動販売事業補助金
対象者
次のいずれにも該当する法人または個人事業主
- 本町と移動販売事業の実施時に高齢者等の見守り活動を行うことの覚書等を締結していること
- 町税等の滞納がないこと
- 食品衛生法その他移動販売事業の実施に関する法令等を遵守すること
- 個別の契約に基づき、あらかじめ受注した商品を特定の日時に発注した特定の者に個別に配送を行う事業を営む者でないこと
特定の販売品目のみを販売したり、車内で調理・加工した食品等を販売したりする場合は対象外です。
対象事業
次のいずれにも該当する事業
- 町内において、あらかじめ巡回するコースまたは販売する場所や時間を設定した上で、1週間に1回以上移動販売を実施すること
- 1週間の移動販売で、10人以上の高齢者等に対して食料品等の販売を行うこと
- 本町との覚書に基づき、地域の見守り活動を実施する中で、高齢者等を取り巻く地域や日常生活で異常と思われる状況を発見したときは、本町その他の関係機関に連絡すること
- 補助金の交付決定を受けた日から起算して1年以上継続して移動販売を行うこと
補助対象経費
対象事業の実施時に使用した移動販売車に係るガソリン代、車検代等の経費
交付金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1月あたり上限1万円
交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします
申請方法
申請書類
補助金を受けるには事前に申請が必要ですので、次の申請書類を提出してください。
- 補助事業等認定申請書(様式第1号)
- 移動販売に係る経費の予算が分かるもの
- 事業計画書その他販売のスケジュールおよびルートが記載されたもの
- 移動販売の営業許可を取得していることが分かるもの
なお、オンライン申請の場合、次の「移動販売補助事業等認定申請」より申請いただけます。
交付申請書類
事業の認定を受けた後、補助対象経費が確定次第、次の申請書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第3号)
- 補助事業等実績報告書(様式第4号)
- 業務日誌その他の運行日ごとの販売場所、利用人数等が分かるもの
- 移動販売車に係る経費(ガソリン代・車検代等)の領収書
- 移動販売時に高齢者等の見守り活動をしたことが分かるもの
なお、オンライン申請の場合、次の「移動販売補助金交付申請」より申請いただけます。
注意事項
- 申請後、必要に応じて、補助対象事業の実施中に実地調査を行う場合があります。
- 認定を受けた場合、必要があるときは、補助金等の額の決定前に、補助金等概算払請求書(様式第6号)により補助金の概算払の申請をすることができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口