障害福祉サービス費などの過誤申立について
更新日:2026年6月23日
すでに支払いが確定している障害福祉サービス費・障害児通所給付費の請求に誤りがあった場合は、大泉町に過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、大泉町へ「過誤申立依頼書」の提出が必要となります。
過誤処理
過誤の種類
同月過誤
実地指導や自主点検などにより、一度に大量の過誤処理が必要になった場合などに、請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に行う処理となります。
なお、同月過誤を行う場合、大泉町への手続きと併せて国保連合会へご連絡ください。
通常過誤
請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合には、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。
申立方法
申立をする旨を福祉課障害福祉係にご連絡ください。
その後、必要書類を直接、郵送またはファクスで期日までに提出してください。
必要書類
- 障害者自立支援給付費等過誤申立書(障害者総合支援法)
- 障害児通所給付費等過誤申立書(障害児通所、障害児相談支援)
- 取下げ前の障害福祉サービス費・障害児通所給付費明細書
- 正しい障害福祉サービス費・障害児通所給付費明細書
申立期日
過誤処理を行う月の前月末まで
期日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日が期日となります。
関連リンク
- 過誤処理について(群馬県国民健康保険団体連合会)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉こども部 福祉課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階103番窓口
