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大泉町手話言語条例

更新日:2020年11月19日

町では、手話は言語であるとの認識に立ち、手話とろう者に対する理解を広めるため、大泉町手話言語条例を制定しました。

大泉町手話言語条例の施行について

手話は、手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語です。手話を母語として使う人を「ろう者」といいます。手話はろう者の間で、意思疎通を図るための大切な手段として受け継がれてきました。しかし、これまで手話は言語として認められていませんでした。手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は必要な情報を得ることも、十分に意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられました。しかしいまだ手話とろう者に対する理解が十分に深まっているとはいえません。そこで手話とろう者に対する町民の理解を促進し、手話を広く普及していく必要があります。

大泉町では、手話は言語であるとの認識に立ち、町民に手話とろう者に対する理解を広め、町民一人ひとりが互いを理解し、人格と個性を尊重しながら共生する「ともに生きる地域づくり」を実現するため、手話言語条例を制定しました。

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