みんなで防ぐ障害者虐待
更新日:2020年11月16日
障害者虐待防止法は平成24年10月1日から施行されました。
虐待は障害者の尊厳をおびやかし、自立生活と社会参加を妨げます。虐待は絶対あってはならないことですが、虐待していても本人にはその自覚のない場合や虐待されていても障害者自らSOSを訴えないこともあります。虐待を防ぐためには、一人ひとりが問題を認識し、虐待のサインを見逃さないことが大切です。
対象となる障害者の範囲
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害のため、日常生活や社会生活が困難な人が対象となっています。
障害者虐待の種類
- 養護者による障害者虐待:障害者の生活の世話や身体介助、金銭管理などをしている家族や親族、同居人等による虐待のこと
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待:障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている従業員による虐待のこと
- 使用者による障害者虐待:障害者を雇用する事業主や事業の経営者などによる虐待のこと
障害者虐待の例
- 身体的虐待:暴力や体罰によって身体を傷付けたり、痛みを与える行ためを行ったり、必要以上に動けなくしたりすること
- 性的虐待:性的な行為や、その強要をすること
- 心理的虐待:脅したり侮辱的な言葉や態度をとったり、無視や嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
- 放棄・放任:食事や排せつ・入浴・洗濯など日常の身の周りの世話をしないことにより、健康を損なわせること
- 経済的虐待:だましたり、本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること
障害者の虐待に関する通報、届け出、相談先
地域ぐるみの早めの対応や支援が問題の解決にもつながります。
障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談、お問い合わせは
- 町障害者虐待防止センター(保健福祉総合センター内福祉課)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで) - イシノ療護園相談支援事業所(社会福祉法人豊延会)
電話番号:090-2539-4860・090-2539-4987(24時間対応)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口