障害者手帳
更新日:2020年9月7日
身体障害者手帳
身体に障害のある人が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から6級に区分され、等級によって援助の内容が異なります。肢体、聴覚、視覚、言語、心臓、腎臓、呼吸器、直腸、小腸、肝臓などに障害がある人に交付されます。
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師が作成したもの)
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートルのもの)
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
- 外国籍の人は在留カード
申請手順
- 申請に必要な書類を揃えて町へ申請
- 町から書類一式を心身障害者福祉センターへ送付
- 心身障害者福祉センターにて身体障害者手帳の交付を決定し、町へ手帳を送付
- 町から申請者へ手帳交付
療育手帳
知的障害がある人に対して、一貫した各種サービスを受けやすくするための手帳です。手帳申請時には、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所の判定が必要です。また、障害の程度によっては、手帳の交付を受けたあとも継続して判定を受ける必要があります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートルのもの)
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
- 外国籍の人は在留カード
申請手順
- 申請に必要な書類を揃えて町へ申請
- 町から書類一式を判定機関へ送付
- 判定機関は判定結果を添えて心身障害者福祉センターへ送付
- 心身障害者福祉センターは療育手帳の交付を決定し、町へ手帳を送付
- 町から申請者へ手帳交付
ただし、判定機関で判定を受けていることが前提となっております。
精神障害者保健福祉手帳
精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約がある人が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書(精神保健指定医、その他精神障害の診断、または治療に従事する医師の作成した精神障害者保健福祉手帳用)、または精神障害を支給事由とした障害年金を受給していることがわかる書類
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートルのもの)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
- 印鑑
- 外国籍の人は在留カード
申請手順
- 申請に必要な書類を揃えて町へ申請
- 町から書類一式をこころの健康センターへ送付
- こころの健康センターにて精神障害者保健福祉手帳の交付を決定し、町へ手帳を送付
- 町から申請者へ手帳交付
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口