戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます
更新日:2025年4月16日
戦争で亡くなられた軍人軍属などのご遺族の人へ特別弔慰金が国債により支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日(金曜日)まで
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口