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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 納税方法 > 町税等の滞納と延滞金について

町税等の滞納と延滞金について

更新日:2022年1月20日

町税等を定められた納期限内に納めることができないことを滞納といいます。町税等を滞納すると、早急な納付を促すため、督促状、催告書などを出します。

延滞金について

町税等を滞納した場合、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。これらは、お送りしている納税通知書にも明記されています。また、本来納めるべき税額を納めていても延滞金の未納があると、車検等に利用する納税証明書等が発行できなくなります。

延滞金の計算方法と割合

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合で計算され、その算定額が1,000円以上になった場合、延滞金としてかかります。

延滞金計算時の注意事項

  • 税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
  • 延滞金の確定金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

平成25年12月31日までの割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は特例基準割合(上限は7.3パーセント)、それ以降は年14.6パーセントの割合です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は特例基準割合に年1パーセントを足した割合(上限は7.3パーセント)、それ以降は特例基準割合に年7.3パーセントを足した割合(上限は14.6パーセント)です。

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.9パーセント、それ以降は年9.2パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.8パーセント、それ以降は年9.1パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.7パーセント、それ以降は年9.0パーセント

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.6パーセント、それ以降は年8.9パーセント

令和3年1月1日以後の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は延滞金特例基準割合に年1パーセントを足した割合(上限は7.3パーセント)、それ以降は延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを足した割合(上限は14.6パーセント)です。

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.5パーセント、それ以降は年8.8パーセント

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

納期限後の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.4パーセント、それ以降は年8.7パーセント

特例基準割合・延滞金特例基準割合について

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを足した割合(上限は7.3パーセント)です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを足した割合です。

令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合

各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを足した割合です。

延滞金の計算例

令和3年度固定資産税1期分200,000円で納期限が令和3年4月30日のとき、納期限後1か月以内、令和3年5月20日に納付した場合

200,000円×2.5パーセント× 20日÷365日=273円(1,000円未満なので全額切り捨てになります)

令和2年度国民健康保険税1期分40,000円で納期限が令和2年7月31日のとき、令和3年2月15日に納付した場合

40,000円×2.6パーセント× 31日÷365日= 88円(納期限後1か月)…a
40,000円× 8.9パーセント× 122日÷365日=1,189円…b
40,000円×8.8パーセント× 46日÷365日=443円…c
a+b+c=1,700円(100円未満切捨)

口座振替されている人への注意事項

口座振替日(納期限日)に預貯金残高が不足する場合は引き落としができません。この場合再度振替を行いますが、納期限を過ぎての口座振替ですので延滞金が計算され、この場合も算定額が1,000円以上になった場合は延滞金がかかります。

延滞金の確定について

町税等を納期限後に納付した場合、納付した日に延滞金が確定しますので、納期限後に取扱金融機関およびコンビニエンスストアや再振替などで納付された場合などは、領収書の日付または通帳の引き落とし日などで納付した日を確認のうえ、大泉町役場収納課にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 収納課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階9番窓口

  • お問い合わせ

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