滞納処分
更新日:2020年8月17日
町では、納期限を過ぎても町税を納付していない人に、督促状、催告書などで町税の納付をお願いしています。それでもなお、納付がない人に対しては、納期限内に納付されている人との公平性を保ち、福祉、教育、健康、環境など、町民サービス提供の財源となる町税収入を確保するため、滞納処分の強化に努めています。
滞納処分とは、納期限が過ぎて督促状、催告書などを送付しても納付がない人に対して、地方税法に基づき財産(預貯金、給与、不動産、自動車、生命保険など)を差押え、換価(公売、取立)をし、その代金を町税等に充当する一連の処分です。
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財務部 収納課
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