質問共有で土地を持っているのですが、税金を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか?
更新日:2020年7月17日
- 答え
-
地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に対してのみ義務を負うものではなく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口