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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?

質問固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?

更新日:2020年7月17日

答え
納税通知書を物件ごとに分けて作成することができません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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