住宅用家屋証明書
更新日:2023年9月29日
主な目的
個人が所有する自己の住宅用家屋で、所有権の保存登記や抵当権の設定登記の登録免許税の特例の軽減を受けるため
申請に必要なもの
新築された住宅用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記申請書の写し、登記事項証明書の写しまたは登記完了証(電子申請したもの)の写し
- 認定長期優良住宅および認定低酸素住宅の場合は認定通知書の写し
- 住民票
- 確認済証、検査済証
建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記申請書の写し、登記事項証明書の写しまたは登記完了証(電子申請したもの)の写し
- 売渡証明書または売買契約書の写し
- 家屋未使用証明書の写し
- 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
- 住民票
- 確認済証、検査済証
建築後使用されたことのある家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書の写し
- 売買契約書または売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 住民票
手数料
1,300円
注意事項
- 個々の申請条件により添付書類が変わることがありますので、詳しい要件等はお問い合わせください。
- 住民票の添付につきましては、当該家屋の所在地へ転入手続きを済ませている場合は不要です。
- 未入居の場合は入居時期が遅れる旨についての申立書の添付が必要になります。
(入居できない理由、入居予定年月日の記載等)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口