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質問法人の町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に対して課税されるようですが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものを指すのでしょうか?

更新日:2020年7月31日

答え

人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えているものをいいます。

人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋などは該当しません。

また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所などに該当します。たとえば、単に商品の引き渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所に該当します。ただし、次のものは事務所などには該当しません。

  • 出張所を社員の自宅におき、ほかに事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合
  • 電車、バスなどの停留所
  • バスの車庫に運転手などを宿泊させている場合の車庫
  • 建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
  • 船舶

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