質問事業年度の途中で事務所等を廃止した場合の法人町民税の均等割はどうなりますか?
更新日:2020年7月31日
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町内に事務所などを有していた月数に応じて、月割計算により課税されます。この場合の月数は暦にしたがって計算し、1か月未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。ただし、事務所などを有した期間が1か月未満の場合は1か月となります。
月割りの均等割額は、税率表から得られた均等割額(年額)に事務所などが存在した月数を乗じて得た額を12で除して算定してください。
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